~委託連携加算の算定について~
1.Q:委託連携加算について、利用者の転居等により包括が変更となる場合
A:転居先の包括と居宅支援事業所の委託業務が発生するため、算定可
2.Q:ケアマネジャーがA事業所からB事業所へ移籍しても支援を続ける場合
A:ケアプラン等を一連の流れに沿って作成していれば算定可
※利用者1人につき。1回を限度とする
3.Q:同じ事業所内でケアマネジャーが変更する場合
A:担当者の変更はあるが、ケアプラン作成等の一連の流れが不要なため算定不可
4.Q:事業所番号(居宅事業所の運営会社)の変更があったが、ケアマネジャーは変わらない場合
A:新しい事業所との委託契約が発生し、ケアプラン等を一連の流れに沿って作成していれば算定可
5.Q:事業所番号は変わらず、事業所の住所・名称等の変更をする場合
A:事業所番号が変わらないため算定は不可。軽微な変更で取り扱い、ケアプラン等作成の一連の流れが不要なため